どうもカルマです。
コロナウイルスによる経済的ダメージは
測り知れないものがあります。
政府も給付金と言う形で会社や経営者に
救いの手を差し伸べましたが、やはり
その手から零れ落ちてしまう人たちも
出てきました。
フリーランスで生計を建てている人たち
です。
現在は、追加措置が取られ改善されて
きましたが、どのような経緯だったのか
観ていきたいと思います。
この記事を読めば・・・
・コロナ給付金もらえないフリーランスが続出?
・給付金に税金はかかるの?
が分かります。
コロナ給付金もらえないフリーランスが続出?
コロナウイルスの影響で営業自粛を余儀なく
されたり、外出自粛の影響で売り上げが
落ち込んだりと大打撃をこうむっている人が
たくさんいます。
経済産業省は個人事業主や
資本金10億円未満の中小企業に向けて
「持続化給付金」を給付することになりました
給付の金額は個人事業主が最大100万円、
中小企業が最大200万円となっています。
今年のいずれかの月の売り上げが前年同月の
50%以下に下がった場合、給付対象と
なります。
当初はフリーランスや個人事業主の
「事業所得」の減に対して給付されると
いうことだったので騒然となりました。
なぜなら、フリーランスの中に所得区分を
「雑所得」や「給与所得」として申告していた
人が大勢いたためです。
例えば、ブログやフリーライターなどで
収益を得ている場合、所得区分は「雑所得」に
なります。
また、フリーランスで企業と契約して
「給与」という形で報酬を受け取るのも
一般的です。
現状は、「事業所得」だけでなく「雑所得」や
「給与所得」に対しても、勤務実態を証明する
書類を提出すれば給付対象に含まれるように
なりました。
提出する書類は、発注元が発行する
「業務委託証明書」や「源泉徴収票」などです
しかし、この措置によって現在2週間程度と
言われている申請から給付までにかかる時間も
延びる見込みです。
また、これに加え今回拡充されたのは、
今年の3月までに開業、起業した人も
対象になりました。
1~3月の平均売上の50%以下になった場合
給付対象になります。
今回、新たに給付対象となった「雑所得」や
「給与所得」を得ていたフリーランスの人たち
の申請受付は6月中旬から始まります。
とりあえず良かったですね!
給付金に税金はかかるの?
給付金は給付されたものなので、返済の義務は
ありません。
では、税金はかかるのでしょうか?
家計を支援する目的で「一人一律10万円の
現金給付」は非課税になっています。
しかし、個人事業主などに給付される
「持続化給付金」に関しては、事業の損失補填
を目的とする為、所得税がかかります。
但し、所得税の特徴として利益に対して課税
されるので、赤字の場合はもちろん課税対象
から外れます。
「事業所得」「雑所得」に関しては、
この考え方で間違いないです。
「給与所得」の取り扱いについては現在調整中
とのことです。
まとめ
①「持続化給付金」はこれまで制度から
こぼれていた「事業所得」を得ている
フリーランス以外の「雑所得」「給与所得」の
フリーランスも対象になりました。
②「持続化給付金」に関しては、給付金なので
返済義務はありません。
しかし、事業が黒字になった場合は、当然
「所得税」は徴収されます。
いかがでしたか?
未曽有の経済危機でこれから様々な問題が
噴出してきそうですが、政府には頑張って
もらいたいものです。
国民が倒れれば、国も立ちいかなくなって
しまいます。
では!
この辺で終わりにします。